夢見がち裁判

弁護(原告)「睡眠は人の体調を整え、精神的に安らぎを与えるものである。睡眠を不快な騒音で妨害し、時間内に出発しルーティンワークに戻らなければならないという残虐な現実に引きずり戻す行為は極めて悪質で情状酌量はできない。被告目覚まし時計には1000万円の賠償を求める。」
弁護(被告)「異議有り!決められた時間に起こすことは原告の社会的立場を守るためである。被告が原告を起こすことで、被告の生活は規則正しく行われ、衣食住に困ることもなくなる。原告を起こすのは被告の原告に対しての善意によるものである。」
弁護(原告)「機械に善意も愛情もないでしょう。」
弁護(被告)「感情が人間だけのものだというのは、ただの驕りです。」
弁護(原告)「だまれスピルバーグ脳」
弁護(被告)「お前!ウォーリーみたあとでも同じこと言えるんだろうなあ!おい!」
裁判官「被告弁護人、ウォーリーはディズニーとピクサーです。」
弁護(原告)「アニメと実写間違えるってどんなレベル。」
弁護(被告)「今のアニメ技術ナメんなよ!」
裁判官「被告弁護人、夢見がちなのは構いませんが関係のない話は慎んでください。」
弁護(被告)「俺だけ!?」